会社員の方は、毎年12月ごろに会社から「年末調整」の書類の提出を求められます。
特に大きな手間もかからない年末調整ですが、大がかりな外壁塗装をされた方は、年末調整のときに減税されることがあります。
この記事では、外壁塗装を行ったときに年末調整で所得額が控除される理由、条件、控除を受けるための手続きなどを、会社員の方に向けて書いていきます。
外壁塗装工事をしようと思っている方や、ひょっとして控除を受けられる該当者かもしれないという方は、最後まで読んでみてください。
目次
年末調整で正しい控除額が算出される
まず年末調整とは、1月から12月までに会社が社員に支払った給与のうち、給与から引いた所得税を、社員個人の保険やローンといった各支払い等と照らし合わせて正確な徴収額を調べて調整することです。
なぜ会社で年末調整が行われるのか?
どうして会社で年末調整が行われるかというと、毎月給与を支払うたびに社員それぞれの保険加入状況などを調べて、毎月給与計算に反映させていると、手間でもの凄い時間が必要になってしまうからです。
そのため、毎月徴収する額は概算に留め、年末に一気に精査する方法を採用しているのです。
最終的な控除額を年末調整で決める
会社が年末調整を行う目的は、上記でも書いたように「所得税の控除がどれくらい発生するか」ということです。
「控除」とは、保険の支払いや通院といった生活の事情を考慮して、徴収する税額を差し引きます。
年末調整で、保険の加入状況や家族の扶養状況などを会社に申請することで、所得税の正しい控除額が確定します。
これまでの給与から差し引かれた所得税に対して、年末調整の後に確定した所得税の方が少なければ、差額を還付してもらえます。
所得控除の対象になる支払いとしては、個人で支払った医療費や加入している生命保険料など様々ですが、住宅ローンを組んで家を購入したときも、ローンの残額に応じて控除を受けることができます。
大掛かりなリフォームを行った場合も、工事内容や費用の大きさに応じて控除を受けることができます。
大規模リフォームには、外壁・屋根の塗装工事も含まれています。
外壁塗装で所得税が控除される仕組みを知ろう
どうして外壁塗装を行うと、年末調整で控除されるのか?
それは「住宅借入等特別控除」という制度の対象に、外壁塗装工事も含まれているからです。
住宅借入等特別控除とは
住宅借入等特別控除は、家を購入した際に住宅ローンを組んだ場合や、大規模なリフォームを行うためにリフォームローンを組んだ時に、年末のローンの残高のうち1%が所得額から控除される制度のことです。
所得額が控除され少なくなると、所得額に対して課税される税額も減ります。
大規模な修繕や改修工事といったリフォームは、住宅借入等特別控除の対象であり、外壁や屋根の修繕や補修、塗装リフォーム工事なども場合によっては対象になることがあります。
【住宅借入等特別控除を受ける条件】
・自分たちが住む家での工事であること
・年収3000万円以下
・ローンが10年以上であること
・工事を行う住宅の床面積が50㎡以上
・リフォームの場合、工事費用が100万円以上であること
「住宅ローン」と聞くと新築住宅を購入した人しか利用できないと感じてしまう方が多いのですが、外壁塗装を含む増改築リフォームの場合でも、上記の条件を満たせば控除の対象となります。
【減税は10年間続くから利用しよう】
住宅ローンの控除は申請したその年から10年間続き、その年の控除額が年間の所得額を上回った場合も、上回った差額は住民税からも控除されます。
10年間で最大400万円まで控除を受けることができます。
もしも10年以上のローンを組むような100万円以上の高額な外壁塗装工事を予定しているのならば、ぜひ利用したい制度です。
住宅借入等特別控除を利用するための条件の詳細
ここからは上記で説明させていただきました外壁塗装で住宅借入等特別控除を利用する対象になるための条件5つの詳細を説明していきます。
・自分たちが住む家での工事であること
住宅ローン減税を受けるための第一条件は、納税者本人が住む家での工事であるということです。
さらに工事完了から半年以内に本人が住み、控除が適用となる年末まで継続して住み続けていることも条件です。
経営する賃貸アパート・マンションや、本人が住まずに本人以外の家族しか住まないなどは、控除の対象外となります。
・年収3000万円以下
会社からの給与所得のほか、不動産経営などで得た不動産所得なども含めた金額を所得額といいます。
その金額が年間で3000万円以下であることが条件です。
もしも住宅ローン控除の期間中に一時的に年収が3000万円を超えてしまった場合、その年は住宅ローン控除が利用できません。
・ローンが10年以上であること
借入期間が10年未満のローンを組んで塗装をしても住宅ローン控除対象外です。
職場から借り入れた場合、無利子または利率が0.2%未満の場合も控除対象外です。
家族や知人からお金を借りて行った塗装工事も、住宅ローン控除対象外なので注意してください。
・工事を行う住宅の床面積が50㎡以上
減税制度はあくまでも、高額な増改築リフォームを行った人に対する優遇措置です。
そのため、一定規模以上の工事でなければ対象に含まれません。
住宅ローン控除を受けるためには、工事前または工事後に建物の床面積が50㎡以上でなければなりません。
・リフォームの場合、工事費用が100万円以上であること
外壁塗装を含むリフォーム工事の費用が、100万円以上であることが条件です。
しかし、フェンスや倉庫などの主要構造部ではない部分は塗装費用には含まれません。
他の補助金制度を利用したのならば、補助額を工事費用から引いて考えなければなりません。
外壁塗装の費用で100万円以上というのは、一般的にある程度の規模の大きな工事と言えます。
住宅借入等特別控除を受けるための手続き
住宅借入等特別控除を受けるには、確定申告をする必要があり、確定申告のときに必要な書類を用意して提出しなければなりません。
給与所得者の場合は、一度申告をすれば、翌年からは自動的に年末調整で特別控除を受けることができます。
提出しなければならない書類は以下の通りです。
1.(特定増改築等)住宅借入等特別控除額の計算明細書
2.住宅取得資金に係る借入金の年末残高等証明書
3.増改築等工事証明書
4.請負契約書の写し(工事日、費用、家屋の床面積の事実を明らかにする書類)
5.給与所得者は、給与所得の源泉徴収票
まとめ:控除対象なら絶対に利用しよう
会社員の方で、住宅ローンを組んで大規模な外壁塗装工事を行ったのなら、年末調整のときに所得額が控除されて減税される可能性があります。
控除を受けるには、確定申告をしなければならないので、ご自身でする場合、慣れていない方は早めに準備して申告しましょう。
また、外壁塗装業者は減税に慣れていて且つ相談しやすい業者に依頼するようにしましょう。
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