「リフォーム費用で節税ができるのか?」と疑問に思ったことがある人もいると思います。
この記事では、外壁リフォームの費用を減税に使用する方法や、条件、手続きについて詳しく説明していきたいと思います。
外壁リフォームで税金対策をすれば来年の支出額を減らすことができます。
少しでも出費を減らすためにも減税対策についてしっかりと学んでいきましょう。
目次
外壁工事の費用で減税する方法
外壁工事で節税する方法とは、一体どういったものなのでしょうか。
それは「住宅ローン減税」です。
住宅ローン減税とは、外壁工事の費用を10年以上の長期ローンにすることで、翌年の所得税から工事料金の一部を減額できるという制度です。
たとえば、外壁の大規模工事を行うため1000万円のローンを組んだ場合、最初の年の年末に900万円のローンが残っていたら、翌年の所得税や住民税から最大9万円が減税されるといった感じです。
その翌年の年末に残っているローンが800万円だとしたら、翌々年の所得税や住民税からは最大8万円が減税される仕組みです。
住宅ローン減税は、このように毎年の年末に残っているローンの額の一部が翌年の所得税や住民税から引かれるというお得な制度なのです。
住宅ローン減税が外壁で対象となるリフォーム工事は4つあります。
それは…
1.大規模な模様替えや改修
2.省エネ工事
3.耐震改修
4.増改築
です。
それぞれを少し具体的に説明します。
大規模な模様替えや改修とは、外壁や屋根といった主要構造物で過半数を超える部分の修繕工事を指します。
外壁や屋根といった主要構造物の工事では外壁の塗装、張り替えが該当します。
省エネ工事は、遮熱塗料の利用や遮熱性能がある窓の設置など省エネルギーに役立つ工事のことです。
耐震改修は、耐震基準を満たすために必要な工事です。
増改築は、建物全体の大きさを変えたり住宅の面積を広くするなどの工事のことです。
これら4つに該当しない工事は控除を受けることができません。
住宅ローン減税で工事費用を控除する7つの条件
外壁リフォーム工事で住宅ローン減税を適用するには、これから紹介する細かい7つの条件をクリアしなければなりません。
1.登記上の床面積が50㎡以上である
2.リフォームにおいて10年以上のローンを組んでいる
3.建物の所有者で居住している
4.中古住宅の場合は耐震性能を満たしている
5.合計所得金額が3000万円以下である
6.増改築などの場合は工事費が100万円以上である
7.工事から半年以内に居住している
これらの条件をしっかりとチェックするようにしましょう。
登記上の床面積が50㎡以上である
外壁リフォーム後の住宅における床面積が50㎡以上でないといけません。
注意すべき点として、リフォーム会社の図面に書いてある床面積が50㎡であったとしても、登記上の数値が49㎡だと適用外になります。
あくまで登記上の数値で50㎡以上をクリアしていなければなりません。
リフォームにおいて10年以上のローンを組んでいる
外壁リフォームの工事だとしてもローンを組んでいなければ減税対象外になります。
そして、10年以上のローンを組んでいることが前提条件です。
建物の所有者で居住している
控除を受ける本人が建物の所有者であり実際に住んでいなければ、住宅ローン減税の対象から外れてしまいます。
必ず本人でなければなりません。
家族や友人などが住んでいたとしても意味がないので注意してください。
中古住宅の場合は耐震性能を満たしている
外壁リフォームの場合、中古住宅であるため、住宅ローン減税を受けるためには建物が規定の耐震性能をクリアしていることを証明しなくてはなりません。
耐震性能を証明する方法は2つです。
➀築年数で証明する
●木造などの耐火建築物ではない場合は築20年以内
●鉄筋コンクリートなどの耐火建築物は築25年以内
②証明書や保険によって証明する
●建築士が耐震性能を証明する「耐震基準適合証明書」
●耐震等級1以上を証明する「既存住宅性能評価書」
●住宅瑕疵担保責任保険法人による「既存住宅売買瑕疵保険」に加入している
これらの3つのうち1つでも条件を満たしていれば耐震性能をクリアしていると認められます。
3つとも知識がない状態で自力で用意することは難しいため、取得したいのならば不動産業者に相談しましょう。
合計所得金額が3000万円以下である
国税庁が示す合計所得金額が3000万円以下でなければ住宅ローン減税は受けられません。
合計所得金額とは、
●事業所得
●不動産所得
●給与所得
●総合課税の利子所得・配当所得・短期譲渡所得及び雑所得の合計額(損益通算後の金額)
●総合課税の長期譲渡所得と一時所得の合計額(損益通算後の金額)の1/2の金額
●退職所得金額
●山林所得金額
この7つすべての合計額です。
会社員で副業や投資など本業以外での収入がなく、土地や退職金がないのならば、給与所得以外は気にしなくても大丈夫です。
増改築の場合は工事費が100万円以上である
増改築の場合、住宅の主要構造部の工事費用が100万円以上でないと住宅ローン減税の対象からは外れてしまいます。
外壁リフォームは、工事をしたかどうかを見た目で確認しづらいため「増改築等工事証明書」が必要になることが基本です。
「増改築等工事証明書」はリフォーム会社が作成してくれるため、住宅ローン減税の利用を考えているのなら業者に作成を依頼しておきましょう。
工事から半年以内に居住している
外壁リフォームの工事期間中は自宅にいなくても問題ありませんが、工事完了後の引き渡しから半年以内には住んでいなければなりません。
さらに、控除を受ける年の年末まで住み続けなくてはいけません。
住宅ローン減税の控除金額について
住宅ローン減税が適用された場合、年末にあるローン残高の1%が所得税から控除されます。
控除とは、支払う金額を減らすことです。
控除の上限額は年間で40万円、10年間で最大400万円の減税となります。
たとえば1000万円で20年のローンを組んで増改築をしたとして、ローンを支払う1年目の年末に950万円の残額がある状態ならば、翌年は所得税から最大9.5万円が減税されます。
翌年のローン残高が900万円の場合、翌々年の所得税からは最大で9万円が減税となります。
これが10年目まで繰り返されるという仕組みです。
住宅ローン減税の金額が所得税で控除しきれないときは、住民税からさらに控除してくれるようになっています。
しかし、住民税からは年間136,500円までが減税の上限になります。
所得税と住民税のどちらからも控除ができなくなると残りは減税されずに消えてしまいます。
他に補助金などを受けている場合は、ローン残高から補助金などを差し引いた額からの1%が減税額になります。
減税されるからといっても支払いをしなくてもいいことになったわけではないので、無理にリフォーム費用を増やすことはおすすめできません。
支払い額が予想以上に大きな額となってしまい後悔してしまうかもしれません。
住宅ローン減税を利用する際の手続き方法
住宅ローン減税の利用をするには、どのような手続きすればいいのでしょうか。
申請する際に必要な書類と手続き方法を紹介します。
減税申請に必要な5つの主な書類
住宅ローン減税を申請するには、5つの書類が必要になります。
●住民票(居住の確認)
●残高証明書(住宅ローン確認)
●登記事項証明書、請負(売買)契約書など(取得年月日・住宅取得の対価の金額・床面積を確認)
●給与の源泉徴収票など(所得税額などの確認)
●耐震基準適合証明書、既存住宅性能評価書、既存住宅売買瑕疵保険の付保証明書のいずれか(耐震性の確認)
他に、リフォーム工事業者が作成する「増改築等証明書」が必要になる場合もあります。
減税の手続き方法
住宅ローン減税を申請するには、対象となる年の翌年に税務署に確定申告をするだけです。
住宅ローン減税を申請するには、会社員であっても確定申告をしなければなりません。
一般的な会社員は、会社で年末調整をするだけで済むと思いますが、減税制度を利用する場合は、会社での年末調整のあとに減税のための確定申告をしなければなりません。
会社員が住宅ローン減税を申請する場合、「確定申告書A」と「(特定増改築等)住宅借入等特別控除額の計算明細書」が必要になるので覚えておきましょう。
まとめ:条件をクリアできるのなら検討してみよう
外壁のリフォーム工事で減税をしたいと考えているのなら先述した7つの条件をクリアしていることが前提条件です。
条件をクリアしているのであれば、年末でのローン残高の1%を10年間減税することが可能です。
少しでも費用を抑えたいと考えている人で条件をクリアしているのであれば、ぜひ利用してみてください。
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